農地の売買取引価格について

以前から弊所には、所有する農地を誰かに売却をしたい・譲りたいというご相談が多く寄せられます。そこでお客様からまず聞かれるのが農地っていくらくらいで売れるの?という質問を多くいただくのでここで取り上げたいと思います。

結論から言いますと、決定的な取引相場というものはありません。

私がよく参考にしている資料として、国税庁の宅地比準方式・倍率方式全国農業会議所が行っている調査・統計 – 全国農業会議所の資料を参考にはしますが、実際の個人間の取引では使用用途から始まり地域差や土地状況によって大きく判断材料が異なるので一概にこのまま採用することはまずありません。(国土交通省でも不動産取引価格情報提供制度というものもあります。) 実際の取引価格はこの統計とは乖離してくことは多くありそれはおかしなことではないです。

理由として

①統計に挙がる相場価格が適用される可能性があるのは1ha以上の平地で耕作に適した農地である。

②転用が可能な土地であると造成費や設備工事の多寡により価格が変動する。

ということです。

この事から、農地を農地として農業者に売却する場合には固有条件(水利、日照、改良区等)と考慮して当事者と価格と決めていきます。また、建物建築又は太陽光事業など用途の場合には、建築費・事業費も考慮しながら土地価格を決定しています。

 

では、山間部の農地・飛び地・不耕作地・面積の小さい農地のような条件の悪い土地はどうなのか。実際に弊所に寄せられる相談が多くは条件の悪い土地です。

岩手町の情勢として、残念なことに近年の農場人口は著しく減少傾向であり無償といっても譲り受けしていただける方が非常に少ないことが現状で、仮に取引に至っても固定資産税評価程度若しくは無償で取引していることが事例として多くあります。

相談者の方々は自分の代でなんとか不動産を整理したいという強い気持ちをお持ちです。弊所もWEB広告募集から昔ながらの足を使った方法まで可能性のあることは何でも実践していますが、時間をかけても譲り手が見つからなかった場合には国庫帰属制度や不動産有償引取業者をご提案しています。

不動産の整理でお困りの方は一度ご連絡ください。

※農地を誰かに売却するには農地法の規制があり、農地のまま売却するにも別用途の目的で売却するにも許可が必要になります。長くなるので許可要件については省略しますが、相手が農家さんだからといっても必ず問題ないわけではないので事前に調査・確認を怠るといざとなって取引できないという事態になりますのでよくよく注意をしてください。